フレックスタイム制(ふれっくすたいむせい)

フレックスタイム制とは、変形労働時間制の一種で、1か月以内の一定期間(清算期間) における総労働時間をあらかじめ定めておき、 労働者がその範囲内で自ら各日の始業及び就業の時刻を決定することができる制度です。 総労働時間の枠内であれば、1日8時間1週40時間の法定労働時間の制限を受けません。 フレックスタイム制が採用された場合、時間外労働となるのは、清算期間の法定労働時間の総枠を超えた労働時間となります。

もっとも、就業規則等でフレックスタイム制の導入を定め、労使協定で、 対象となる労働者の範囲、清算期間、清算期間の総労働時間、 標準となる1日の労働時間等を定めることが要求されており、 労働基準法の定める要件を満たさない場合には、フレックスタイム制を称していても、 1日8時間1週40時間の労働時間規制を受けることになります。

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