直接払いの原則(ちょくせつばらいのげんそく)

賃金は、直接労働者に支払わなければなりません。 これは、親方や仲介人が賃金をピンハネしたり、 親が子どもの賃金を奪ったりするなどの中間搾取の旧弊を排除することを趣旨とする原則です。 未成年者であっても、独立して賃金の支払いを請求することができ、 親権者が未成年者に代わって賃金を受け取ってはならないとされています。

そのため、親権者などの法定代理人や労働者が委任した任意代理人への賃金の支払いは直接払いの原則に違反することになります。 ただし、代理人ではない使者(単なるお使い)に対する賃金の支払いは許されると解されていますので、 例えば、病気療養中に妻に賃金を受け取ってもらうことなどは可能です。

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